熊本市議会 2022-06-21 令和 4年第 2回総務委員会-06月21日-01号
3点目に、環境局職員が本市職員の大腿部を蹴るという暴行を加えまして傷害罪で罰金20万円の略式命令を受けたところでありまして、6月20日付で1か月の停職処分としたところでございます。
3点目に、環境局職員が本市職員の大腿部を蹴るという暴行を加えまして傷害罪で罰金20万円の略式命令を受けたところでありまして、6月20日付で1か月の停職処分としたところでございます。
6月20日付、昨日付でございますが、1か月の停職処分が行われたところでございます。このような事案が発生したことにつきまして、議員各位をはじめ市民の皆様に対しまして深く深くおわびを申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。 今後、厳正な服務規律の確保についていま一度徹底を図り、市政への信頼回復に努めてまいります。申し訳ございませんでした。 続きまして、報告でございます。
さらに、昨日、上記逮捕者のうち1名の職員が信用失墜行為として、停職の懲戒処分が示されました。 これらは、市長部局職員のみの案件で、これ以外にも毎年のように教職員の処分も報告されているのも事実です。 これまで多くの職員の不祥事があり、毎年のように何らかの懲戒処分がなされておりますが、今回においては、逮捕者が続くといったこれまでにない状況にあると思われます。
また、給与の減給、停職などを受けていらっしゃいます。現市長と副市長も減給処分を自ら実施されています。しかしながら、組織と事業進捗に対して最も重い責任を持つはずの当時の経営層は、自身の道義的責任も、事業執行に対する責任も取られておらず、もちろん、当時の給与相当額の返上などもありません。
〔満永寿博委員 登壇〕 ◆満永寿博 委員 登録停止処分の理由については、協会の会報、倫理綱領への抵触という理由で停職3か月となっていたことを確認しましたが、処分の原因となった事実について回答は得られなかったとのことであるが、倫理綱領違反というのは重大な問題だと思うが、その時点で市教委としての何らかの対応が必要だったのではないでしょうか。
〔満永寿博委員 登壇〕 ◆満永寿博 委員 登録停止処分の理由については、協会の会報、倫理綱領への抵触という理由で停職3か月となっていたことを確認しましたが、処分の原因となった事実について回答は得られなかったとのことであるが、倫理綱領違反というのは重大な問題だと思うが、その時点で市教委としての何らかの対応が必要だったのではないでしょうか。
国では、停職処分は1年以内としているが、本市の状況を伺います。 91 ◯池谷教職員課長 まず、処分に係る基準でございますが、静岡市教育公務員の懲戒処分に関する指針に基づいて処分しております。
まず、職員の不祥事についてでございますが、令和元年7月に発生した文化財発掘現場における死亡事故の現場責任者だった、文化市民局・文化財課職員が停職3か月の処分を受けております。 また、コンビニエンスストアにおいて、支払った値段以上の飲料水を窃盗し、現行犯逮捕されました中央区・区民課の会計年度任用職員が懲戒免職処分を受けております。
まず、職員の不祥事についてでございますが、令和元年7月に発生した文化財発掘現場における死亡事故の現場責任者だった、文化市民局・文化財課職員が停職3か月の処分を受けております。 また、コンビニエンスストアにおいて、支払った値段以上の飲料水を窃盗し、現行犯逮捕されました中央区・区民課の会計年度任用職員が懲戒免職処分を受けております。
病院局の処分量定の標準に照らしても、公文書の偽造、決裁文書の改ざんは免職または停職と大変重い事件です。処分については、病院事業管理者が行うことになっていることからも、今回の不祥事を契機に、病院局の組織改善を図る必要があります。関係者の非違行為については検証を行った上で厳正に行うことを求めます。見解と対応を伺います。 次に、伊藤副市長に伺います。
類似判こで決裁処分を受けた、やっていた職員が停職処分になっておりますけれども、申し訳ないですけれども、これよりも、複数――この2枚のペーパーを書き換えていることについては大問題だと私は思いますね。
次に、5、関係者の処分等についてでございますが、本件における当該職員の行為は、職務上の義務に違反し、または職務を怠った行為であり、また、常に法令を遵守し高い倫理観を求められる公務員としての自覚と責任感の欠如による信用失墜行為であり、全体の奉仕者としてふさわしくない非行であったことから、本年7月31日付で停職6か月の懲戒処分としたところでございます。
また、元麻溝台・新磯野地区整備事務所長の停職6か月相当は事務執行上の処分と併せてパワハラ行為に対するものを加味しての処分とされていますが、特にパワハラ行為は、その部下の事務執行にも大いに影響を与えたものと考えますが、パワハラ行為に対する処分はどのような考えのもと、処分内容を決定したのか伺います。
賭博行為は,減給,戒告,常習犯の場合は停職という懲戒処分が相当であり,かつ検察官全体の信用を失墜させたことを併せて考えれば,訓告という処分は余りにも軽い処分であります。しかも,重大なのは,この処分のプロセスを巡っても,法務大臣と安倍総理大臣の答弁が食い違い,安倍総理大臣が黒川氏を軽い処分にとどめたその責任を法務省や検察に押し付けているのは余りにもひどいものであります。
文部科学省のその書類の中に過去の賞罰の記録を書けというところがあって、そこに停職処分3か月というふうに書けば、文部科学省ではなくて外部の審議会がそれに対して適当と判断するかどうかという問題、恐らく適当とは判断されないだろうということも含めまして、4大化に際しては、一部、生命倫理を看護倫理という科目、これは文部科学省のそういう新しいカリキュラムになります。
委員の皆様には既に御報告させていただきましたが、自家用車を無車検、無保険の状態で通勤等に使用していた職員に対しまして、5月21日付で停職1か月の懲戒処分を行いました。
このたび救急車内において、同僚職員の首に自動血圧計の血圧カフ、通称マンセットを巻きまして作動させ、同僚職員を失神させた消防職員に対しまして、去る2月26日付で停職6月の懲戒処分をいたました。消防職員として断じて許しがたい行為であり、消防行政に対する信用を著しく失墜させました。市民の皆様に対して心からおわびを申し上げます。
このたび神奈川県迷惑行為防止条例等の違反により逮捕された消防職員に対しまして、去る1月29日、停職3カ月の懲戒処分を行いました。消防職員としてまことに不名誉な行為であり、被害を受けられた方はもとより、市民の皆様に対し、心から深くおわび申し上げます。 今後このような不祥事を起こさぬよう職員一丸となって取り組み、再発防止に努めてまいります。このたびは大変申しわけございませんでした。
◆矢沢孝雄 委員 ドライブレコーダーの保存期間があるということなので、さかのぼっての調査はしようがないのかなと思うんですけれども、事前に調査をしていただいたこちらで確認ができる範囲では、令和元年に入って停職、戒告、免職というのがもう6件発生していると。
◎佐藤 市立看護短期大学事務局総務学生課担当課長 当該教員につきましては、3月28日に3カ月の停職処分を受けたものでございますが、当該教員につきましては、4月15日に、依頼のない、過去から関係のありました看護専門学校のほうに行ったという事実がございます。